葬儀の気になること

お葬式を2度やった経験から感じたこと、気になったことを色々書きます。 ちなみに葬儀は仏式が1回、神式(天理教)を1回。

養子に出した子も法定相続人に含まれる可能性あり

法定相続人は配偶者と子供ですが、養子も法定相続人に含まれる場合があります。
私の祖父の弟は奥さんと死別し、その後に再婚しましたが、亡くなった時は相続が大変だったそうです。

というのも、死別した奥さんとの間に出来た子供は再婚の際に養子に出されたのですが、養子に出された子も法定相続人に入るということで、養子を探して遺産分割協議書に実印をもらう必要がありました。

ちなみに普通養子縁組の場合は実親の法定相続人になり、特別養子縁組の場合は法律的に実親との縁を切るため法定相続人にならないそうです。今回の場合は普通養子縁組だったので法定相続人に入ったのですが、残された再婚した奥さんや子供は養子に出された子やその辺の事情をほとんど知らなかったので、時間がかかったそうです。

遺産になるものを名義変更などをする際には法定相続人全員の実印を押した遺産分割協議書と、法定相続人がわかる原戸籍(はらこせき)などを提出するのですが、養子も原戸籍に残っているので、法定相続人である養子の分もきっちりと揃えないと名義変更などができません。遺産は土地や建物、銀行口座だけではなく、自家用車も遺産にあたるので、手放そうと思っても、養子がいなくても簡単ではありません。

名義変更は一度にやる方が楽

相続の対象となるものは、必要な書類を揃えて提出する必要があるのですが、基本的にはどの手続きでも必要になる書類は一緒になります。印鑑証明や原戸籍、住民票の除票などが必要になるのですが、これらは役所などでとってくる必要があります。住民票などはとってくるのが簡単になってきましたが、原戸籍は現住所ではなく本籍地の役所でとってくるため、後になって足りないということがないように。

銀行など、手続きによっては、あちらでコピーをとって原本を返してくれる場合もあるので、1部、2部くらいなら後から必要になってもなんとかなるかもしれませんが、足りない時の手間を考えると、必要な数をしっかりと把握してから手続きに移る方が楽です。

故人の口座は残すことも

休眠口座の活用が話題になることがありますが、休眠口座の多くは故人の口座かもしれません。

原理原則としては、故人の銀行口座からお金をおろすことは出来ないので解約します。遺産にあたるので解約の際は遺産分割協議書などを揃えて提出する必要があるため面倒です。そこで、暗証番号などがわかっていれば解約せずに引き出して、その後はほったらかしになっている口座が多いのではないかと思います。

葬儀代以外にも、電気、ガス、水道の口座引き落としなどがあるので、亡くなって何かと忙しい時にきちんと手続きをして解約、変更するのも大変ですから、葬儀屋も「そのままにする人が多いようですよ」と話していました。

ただし、相続人で揉める事や、額によっては相続税をごまかすためと税務署から解釈されることもあるそうですから、手間でも解約の手続きを行うのが筋です。